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K619-3
新設
令和8年改定
腸骨静脈及び大腿静脈ステント留置術
医科 › 点数表
32,100
点
令和8年改定
32,100
点
通知
算定上の留意事項
本手術は、既存療法では治療困難な症候性腸骨大腿静脈流出障害の患者に対し、関連学会の
定める適正使用指針を遵守して、特定保険医療材料230の静脈ステントセットを用いて実施し
た場合に算定する。
関連疑義解釈
その2
「K619-3」腸骨静脈及び大腿静脈ステント留置術における「関連 学会の定める適正使用指針」とは、具体的に何を指すのか。
問: 「K619-3」腸骨静脈及び大腿静脈ステント留置術における「関連 学会の定める適正使用指針」とは、具体的に何を指すのか。
参照元(1件)
疑義解釈
「K619-3」腸骨静脈及び大腿静脈ステント留置術における「関連 学会の定める適正使用指針」とは、具体的に何を指すのか。