K619-3新設令和8年改定腸骨静脈及び大腿静脈ステント留置術
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32,100点
令和8年改定32,100点
通知算定上の留意事項
本手術は、既存療法では治療困難な症候性腸骨大腿静脈流出障害の患者に対し、関連学会の定める適正使用指針を遵守して、特定保険医療材料点数表
M200特定保険医療材料別に算定点数表 230 の静脈ステントセットを用いて実施した場合に算定する。K619-3新設令和8年改定M200特定保険医療材料別に算定点数表 230 の静脈ステントセットを用いて実施した場合に算定する。