疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「K619-3」腸骨静脈及び大腿静脈ステント留置術における「関連 学会の定める適正使用指針」とは、具体的に何を指すのか。
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「K619-3」腸骨静脈及び大腿静脈ステント留置術点数表K619-3腸骨静脈及び大腿静脈ステント留置術32,100点点数表における「関連 学会の定める適正使用指針」とは、具体的に何を指すのか。
答
回答
現時点では、日本静脈学会、日本インターベンショナルラジオロジー学 会、日本心血管インターベンション治療学会、日本血管外科学会、日本脈 管学会の「静脈ステント適正使用指針」を指す。