K609-3新設令和8年改定

経頸動脈的頸動脈ステント留置術

医科 › 点数表
34,740
令和8年改定34,740
告示厚生労働省告示

注1 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

注2 内頸けい動脈又は総頸けい動脈に対して行われた場合に限り算定する。

通知算定上の留意事項
経頸動脈的頸動脈ステント留置術は、頸動脈狭窄患者に対して、特定保険医療材料133の血管
内血栓異物除去用留置カテーテル のうち、頸動脈用ステント併用型・経頸動脈型を用いて、関
連学会の定める適正使用指針を遵守して実施した場合に限り算定する。

関連疑義解釈

参照元(1件)