疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「K599」植込型除細動器移植術の「4」胸骨下植込型リードを用い るものにおける「関連学会の定める基準等」とは、具体的に…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「K599」植込型除細動器移植術点数表K599植込型除細動器移植術区分参照点数表の「4」胸骨下植込型リードを用い るものにおける「関連学会の定める基準等」とは、具体的に何を指すのか。
答
回答
現時点では、日本不整脈心電学会の「Extra-vascular ICD(EV-ICD)の 適応・施設要件・術者要件に関するステートメント」を指す。 【経頸動脈的頸動脈ステント留置術点数表K609-3経頸動脈的頸動脈ステント留置術34,740点点数表】