K508-4令和8年改定

気管支バルブ留置術

医科 › 点数表
8,960
令和8年改定8,960
通知算定上の留意事項
(1) 気管支バルブ留置術は、外科的治療を除く全ての治療法が可能な範囲で実施されている
慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者に対し、関連学会の定める適正使用指針を遵守し実
施した場合に限り算定する。
(2) 本治療の実施に当たっては、「K511」肺切除術若しくは「K513」胸腔鏡下肺切
除術が適応とならない又は実施困難な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

届出書類

様式87の58気管支バルブ留置術
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関連施設基準