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K508-4
令和8年改定
気管支バルブ留置術
医科 › 点数表
8,960
点
R6
8,960点
R8
8,960点
令和8年改定
8,960
点
通知
算定上の留意事項
(1)
気管支バルブ留置術
施設基準
K508-4
気管支バルブ留置術
施設基準 › 特掲診療料
は、外科的治療を除く全ての治療法が可能な範囲で実施されている
慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者に対し、関連学会の定める適正使用指針を遵守し実
施した場合に限り算定する。
(2) 本治療の実施に当たっては、「K511」
肺切除術
点数表
K511
肺切除術
別に算定
点数表
若しくは「K513」胸腔鏡下肺切
除術が適応とならない又は実施困難な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
届出書類
様式87の58
気管支バルブ留置術
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関連施設基準
令和8年改定
気管支バルブ留置術
1気管支バルブ留置術に関する施設基準 (1) 呼吸器内科、呼吸器外科及び麻酔科を標榜している保険医療機関である病院であること。 (2) 呼吸器内科、呼吸器外科又は気管支鏡手技に関する専門の知識及び5年以上の経験を有 する常勤の医師が2名