疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

下顎骨形成術において、両側に別個に使用された顎骨の固定等に用い た骨体固定金属板の撤去を行った場合は、「J074」顎骨内…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

下顎骨形成術において、両側に別個に使用された顎骨の固定等に用い た骨体固定金属板の撤去を行った場合は、「J074」顎骨内異物(挿入 物を含む。)除去術の「2 困難なもの」の「イ 手術範囲が顎骨の3分 の2顎程度未満の場合」×2として算定できると考えてよいか。

回答

両側に別個の皮切を行い、顎骨の固定等に用いた骨体固定金属板を、左右 別個に撤去した場合にあっては、同一皮切により行い得る範囲にあたらな いことから、 「J074」顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「2 困難 なもの」の「イ 手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合」×2として 算定して差し支えない。ただし、左右別個に使用された骨体固定金属板であ っても、連続した一つの皮切によって撤去した場合にあっては、J074に 掲げる顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「2 困難なもの」の「ロ 手 術範囲が全顎にわたる場合」×1として算定する。なお、「疑義解釈資料の 送付について(その4)」(平成 18 年4月 24 日事務連絡)別添1の問 13 は 廃止する。

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