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K388-3
令和8年改定
内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)
医科 › 点数表
1,500
点
ボツリヌス毒素によるもの
届出書類
様式87の31
内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)
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関連施設基準
令和8年改定
内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)
1内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)に関する施設基準 (1) 耳鼻咽喉科又は神経内科を標榜している病院であること。 (2) 耳鼻咽喉科又は神経内科の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されており、 そのうち1名以上が耳
R4
1,500点
R6
1,500点
R8
1,500点
令和8年改定
1,500
点
ボツリヌス毒素によるもの
通知
算定上の留意事項
(1)
内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)
施設基準
K388-3
内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)
施設基準 › 特掲診療料
は、痙攣性発声障害に対してボツリヌ
ス毒素を経皮的に内喉頭筋内に注入した場合に算定する。
(2) 実施に当たっては、経皮的に筋電図を使用し
薬剤
点数表
G100
薬剤
別に算定
点数表
を注入すること。
(3)
筋電図検査
点数表
D239
筋電図検査
別に算定
点数表
に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。