K388-3令和8年改定

内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)

医科 › 点数表
1,500
ボツリヌス毒素によるもの
令和8年改定1,500ボツリヌス毒素によるもの
通知算定上の留意事項
(1) 内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)は、痙攣性発声障害に対してボツリヌス毒素を経皮的に内喉頭筋内に注入した場合に算定する。
(2) 実施に当たっては、経皮的に筋電図を使用し薬剤を注入すること。
(3) 筋電図検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

届出書類

様式87の31内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)
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