K388-3令和8年改定内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)
医科 › 点数表
1,500点
ボツリヌス毒素によるもの
令和8年改定1,500点ボツリヌス毒素によるもの
通知算定上の留意事項
(1) 内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)施設基準
K388-3内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)施設基準 › 特掲診療料は、痙攣性発声障害に対してボツリヌス毒素を経皮的に内喉頭筋内に注入した場合に算定する。(2) 実施に当たっては、経皮的に筋電図を使用し薬剤を注入すること。
(3) 筋電図検査点数表
D239筋電図検査別に算定点数表に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。