K022令和8年改定組織拡張器による再建手術(一連につき)
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別に算定
K022令和8年改定| 乳房(再建手術)の場合(内視鏡下によるものを含む。) | 18,460点 |
| その他の場合 | 19,400点 |
K475乳房切除術6,040点点数表又は乳腺悪性腫瘍手術点数表K476乳腺悪性腫瘍手術別に算定点数表後の乳房再建術を行う症例で、次のいずれかに該当し、特定保険医療材料 139 の乳房用の組織拡張器を挿入した場合に限り算定できる。その際、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。ただし、美容を目的とするものは保険給付の対象とならない。ア 一次再建の場合乳腺全摘術後の症例で、かつ、皮膚欠損を生じないか、小範囲で緊張なく縫合閉鎖可能な症例。ただし、乳腺悪性腫瘍手術点数表K476乳腺悪性腫瘍手術別に算定点数表後の場合においては、術前診断において早期乳癌(Stage0-IIIA)で、皮膚浸潤、大胸筋浸潤や高度のリンパ節転移を認めないこと。イ 二次再建の場合乳腺全摘術後で大胸筋が残存している症例。ただし、放射線照射により皮膚の血行や弾力性が障害されていないこと。K475乳房切除術6,040点点数表又は乳腺悪性腫瘍手術点数表K476乳腺悪性腫瘍手術別に算定点数表と乳房再建術を行う医療機関が異なる場合は、双方の持つ臨床情報、手術日、術式等を示す文書を相互に交付した上で、診療録に添付して保存すること。