J004令和8年改定

流注膿瘍穿刺

医科 › 点数表
190
令和8年改定190
通知算定上の留意事項
「J001-8」穿刺排膿後薬液注入同一日に算定することはできない。

関連施設基準

関連疑義解釈

その6「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)の注1及び「B000 -7」周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)の注1について、「が…
問: 「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)の注1及び「B000 -7」周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)の注1について、「がん等に係る手 術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限 る。)」とあるが、入院期間が1泊2日の場合は算定可能か。 また、「歯科疾患に係る手術」について、入院をともなう「J000」 抜歯手術、「J003」歯根嚢胞摘出手術又は「J004」歯根端切除手 術は含まれるか。
その6「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)の注1及び「B000 -7」周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)の注1について、「が…
問: 「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)の注1及び「B000 -7」周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)の注1について、「がん等に係る手 術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限 る。)」とあるが、入院期間が1泊2日の場合は算定可能か。 また、「歯科疾患に係る手術」について、入院をともなう「J000」 抜歯手術、「J003」歯根嚢胞摘出手術又は「J004」歯根端切除手 術は含まれるか。