H006令和8年改定難病患者リハビリテーション料(1日につき)
医科 › 点数表
640点
H006令和8年改定注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするもの(別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。)に対して、社会生活機能の回復を目的としてリハビリテーションを行った場合に算定する。
注2 医療機関を退院した患者に対して集中的にリハビリテーションを行った場合は、退院日から起算して3月を限度として、短期集中リハビリテーション実施加算として、退院日から起算した日数に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
H006難病患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において、難病患者の社会生活機能の回復を目的として難病患者リハビリテーションを行った場合に、実施される内容の種類にかかわらず1日につき1回のみ算定する。H006難病患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションの算定対象は、入院中の患者以外の難病患者であって、要介護者(食事又はトイレに介助が必要な者をいう。)及び準要介護者(移動又は入浴に介助が必要な者をいう。)であり、医師がリハビリテーションが必要であると認めるものであること。H006難病患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションを算定している患者に対して、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に行う他のリハビリテーションは所定点数に含まれるものとする。