D412-3令和8年改定経頸静脈的肝生検
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D412-3令和8年改定D412-3経頸静脈的肝生検施設基準 › 特掲診療料 › 検査は、経皮的又は開腹による肝生検が禁忌となる出血傾向等を呈する患D412-3経頸静脈的肝生検施設基準 › 特掲診療料 › 検査と同時に行われる透視及び造影剤注入手技点数表E003造影剤注入手技別に算定点数表に係る費用は、当該検査料E001写真診断別に算定点数表を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影点数表E002撮影別に算定点数表料及びD412-3経頸静脈的肝生検施設基準 › 特掲診療料 › 検査は、採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。