D412-3令和8年改定経頸静脈的肝生検
医科 › 点数表
13,000点
D412-3令和8年改定D412-3経頸静脈的肝生検施設基準 › 特掲診療料 › 検査は、経皮的又は開腹による肝生検が禁忌となる出血傾向等を呈する患者に対して、経頸静脈的に肝組織の採取を行った場合に算定できる。D412-3経頸静脈的肝生検施設基準 › 特掲診療料 › 検査と同時に行われる透視及び造影剤注入手技点数表E003造影剤注入手技別に算定点数表に係る費用は、当該検査料に含まれる。また、写真診断点数表E001写真診断別に算定点数表を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影料及び診断料は算定できない。D412-3経頸静脈的肝生検施設基準 › 特掲診療料 › 検査は、採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。