D404-2令和8年改定

骨髄生検

医科 › 点数表
730点
令和8年改定730点
加算
乳幼児加算+100点

注6 歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

告示厚生労働省告示

注6 歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

通知算定上の留意事項
骨髄生検は、骨髄生検針を用いて採取した場合にのみ算定できる。骨髄穿刺針を用いた場合は「D404」骨髄穿刺の所定点数により算定する。