| 賦活検査加算 | +250点 | 注1 検査に当たって睡眠賦活検査又は薬物賦活検査を行った場合は、賦活検査加算として、これらの検査の別にかかわらず250点を所定点数に加算する。 |
注1 検査に当たって睡眠賦活検査又は薬物賦活検査を行った場合は、賦活検査加算として、これらの検査の別にかかわらず250点を所定点数に加算する。
注2 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した脳波について診断を行った場合は、1回につき70点とする。
D214脈波図、心機図、ポリグラフ検査60点点数表の検査数と読み替えて算定するものとし、種々の賦活検査(睡眠、薬物を含む。)を行った場合も、同区分の所定点数のみにより算定する。D214脈波図、心機図、ポリグラフ検査60点点数表の検査数と読み替えて算定する。