(1) 「4」の免疫グロブリンは、IgG、IgA、IgM及びIgDを測定した場合に、それぞれ所定点数を算定する。
(2) 「6」の血清アミロイドA蛋白(SAA)を「1」のC反応性蛋白(CRP)定性又は「1」のC反応性蛋白(CRP)と併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
(3) 「7」のトランスフェリン(Tf)、「8」のC3及びC4は、SRID法等による。
(4) 免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)、免疫電気泳動法(特異抗血清)及び免疫固定法(抗悪性腫瘍剤に対する特異的抗体を用いた場合)ア 「16」の免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)、「23」の免疫電気泳動法(特異抗血清)及び「30」の免疫固定法(抗悪性腫瘍剤に対する特異的抗体を用いた場合)については、同一検体につき一回に限り算定する。イ 同一検体について「16」の免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)、「23」の免疫電気泳動法(特異抗血清)又は「30」の免疫固定法(抗悪性腫瘍剤に対する特異的抗体を用いた場合)のうちいずれかを併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみを算定する。ウ 「23」の免疫電気泳動法(特異抗血清)は、免疫固定法により実施した場合にも算定できる。エ 「30」の免疫固定法(抗悪性腫瘍剤に対する特異的抗体を用いた場合)は、ダラツムマブ由来の IgG-κ の影響を回避することができるものとして薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品を用いて、免疫固定法により、ダラツムマブが投与された患者における多発性骨髄腫又は全身性 AL アミロイドーシスの治療効果判定を目的として行った場合に算定する。
(5) 「16」のインターロイキン-6(IL-6)は、全身性炎症反応症候群の患者(疑われる患者を含む。)の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料判定の補助を目的として、血清又は血漿を検体とし、ECLIA法、CLIA法又はCLEIA法により測定した場合に、一連の治療につき2回に限り算定する。なお、本検査を実施した年月日を診療報酬明細書に記載すること。また、医学的な必要性から一連の治療につき3回以上算定する場合においては、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 (6) 「17」のTARCは、以下のいずれかの場合に算定できる。ア アトピー性皮膚炎の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料評価の補助を目的として、血清中のTARC量を測定する場合に、月1回を限度として算定できる。イ 薬剤性過敏症症候群が疑われる患者に対し、当該疾患の鑑別診断の補助を目的として、血清中のTARC量を測定する場合に、一連の治療につき1回を限度として算定できる。ただし、医学的な必要性から一連の治療につき2回以上算定する場合においては、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。ウ COVID-19 と診断された患者(呼吸不全管理を要する中等症以上の患者を除く。)の重症化リスクの判定補助を目的として、血清中のTARC量を測定する場合は、一連の治療につき1回を限度として算定できる。 (7) 「19」のAPRスコア定性は、α 1-酸性糖蛋白、ハプトグロビン及びC反応性蛋白(CRP)定性の3つを測定した場合に算定する。
(8) 「20」のアトピー鑑別試験定性は、12 種類の吸入性アレルゲン(ヤケヒョウヒダニ、コナヒョウヒダニ、ネコ皮屑、イヌ皮屑、ギョウギシバ、カモガヤ、ブタクサ、ヨモギ、シラカンバ(属)、スギ、カンジダ、アルテルナリア)に対する特異的IgEを測定した場合に算定する。
(9) 「22」の癌胎児性フィブロネクチン定性(頸管膣分泌液)は、破水の診断のために妊娠満 22 週以上満 37 週未満の者を対象として測定した場合又は切迫早産の診断のために妊娠満22 週以上満 33 週未満の者を対象として測定した場合のみ算定する。
(10) 「22」の癌胎児性フィブロネクチン定性(頸管膣分泌液)及び「D007」血液化学検査点数表D007血液化学検査別に算定点数表の「44」腟分泌液中インスリン様成長因子結合蛋白1型(IGFBP-1)定性を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。 (11) SCCA2ア 「25」のSCCA2は、15 歳以下の小児におけるアトピー性皮膚炎の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料評価を行うことを目的として、ELISA法により測定した場合に、月1回を限度として算定する。イ アトピー性皮膚炎の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料評価を行うことを目的として本検査及び「17」TARCを同一月中に併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。 (12) 免疫グロブリンL鎖κ/λ比ア 「26」の免疫グロブリンL鎖κ/λ比はネフェロメトリー法により、高免疫グロブリン血症の鑑別のために測定した場合に算定できる。イ 「26」の免疫グロブリンL鎖κ/λ比と「16」の免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)又は「23」の免疫電気泳動法(特異抗血清)を同時に実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(13) インターフェロン-λ3(IFN-λ3)ア 「27」のインターフェロン- λ3(IFN- λ3)は、COVID-19 と診断された患者(呼吸不全管理を要する中等症以上の患者を除く。)の重症化リスクの判定補助を目的として、2ステップサンドイッチ法を用いた化学発光酵素免疫測定法により測定した場合に算定する。イ 本検査を2回以上算定する場合は、前回の検査結果が基準値未満であることを確認すること。
(14) sFlt-1/PlGF比ア 「27」のsFlt-1/PlGF比は、血清を検体とし、ECLIA法により可溶性fms様チロシンキナーゼ 1(sFlt-1)及び胎盤増殖因子(PlGF)を測定し、sFlt-1/PlGF比を算出した場合に算定する。イ 本検査は、妊娠 18 週から 36 週未満の妊娠高血圧腎症が疑われる妊婦であって、以下のリスク因子のうちいずれか1つを有するものに対して実施した場合に、原則として一連の妊娠につき1回に限り算定できる。なお、リスク因子を2つ以上有する場合は、原則として当該点数は算定できない。(イ) 収縮期血圧が 130mmHg 以上又は拡張期血圧 80mmHg 以上(ロ) 蛋白尿(ハ) 妊娠高血圧腎症を疑う臨床症状又は検査所見(二) 子宮内胎児発育遅延(ホ) 子宮内胎児発育遅延を疑う検査所見ウ 本検査を算定する場合は、イのリスク因子のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、イの(ハ)又は(ホ)に該当する場合は、その医学的根拠を併せて記載すること。なお、医学的な必要性から、リスク因子を2つ以上有する妊婦において算定する場合、又は一連の妊娠につき2回以上算定する場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(15) 「29」の結核菌特異的インターフェロン-γ産生能は、診察又は画像診断等により結核感染が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。
(16) 「31」のコンシズマブは、コンシズマブ投与中の先天性血友病の患者に対して、コンシズマブの投与量を判断することを目的として、ELISA法により実施する場合に、原則として患者1人につき1回に限り算定できる。なお、医学的な必要性から、本検査を2回以上算定する場合は、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。