D006-15新設令和8年改定膀胱がん関連遺伝子検査
医科 › 点数表
1,597点
令和8年改定1,597点
通知算定上の留意事項
(1) 膀胱がん関連遺伝子検査は、膀胱がんの患者であって、上皮内癌(CIS)と診断され、
過去に「K803」膀胱悪性腫瘍手術点数表
H法により、再発の診断の補助を目的として実施した場合に、経尿道的手術後2年以内に
限り、2回を限度として算定する。ただし、同時に膀胱鏡により、膀胱がん再発の所見が
認められないことを確認した患者に対して実施した場合に限る。
過去に「K803」膀胱悪性腫瘍手術点数表
K803膀胱悪性腫瘍手術別に算定点数表の「6」経尿道的手術を行った者に対して、FISH法により、再発の診断の補助を目的として実施した場合に、経尿道的手術後2年以内に
限り、2回を限度として算定する。ただし、同時に膀胱鏡により、膀胱がん再発の所見が
認められないことを確認した患者に対して実施した場合に限る。
(2) 本検査を実施した場合には、上皮内癌(CIS)と診断された病理所見、「K803」
膀胱悪性腫瘍手術点数表
はその算定日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
膀胱悪性腫瘍手術点数表
K803膀胱悪性腫瘍手術別に算定点数表の「6」経尿道的手術の実施日及び本検査を過去に算定している場合にはその算定日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
(3) 本検査と同時に「N004」細胞診(1部位につき)点数表
浄等によるものを実施した場合は、主たるもののみ算定する。
N004細胞診(1部位につき)別に算定点数表の「2」穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるものを実施した場合は、主たるもののみ算定する。