C116令和8年改定在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料
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45,000点
C116令和8年改定注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、体内植込型補助人工心臓(非拍動流型)点数表K604-2植込型補助人工心臓(非拍動流型)別に算定点数表を使用している患者であって入院中の患者以外のものに対して、療養上必要な指導を行った場合に算定する。
C116在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療は、植込型補助人工心臓(非拍動流型)点数表K604-2植込型補助人工心臓(非拍動流型)別に算定点数表を使用している患者であって入院中の患者以外のものについて、当該月に「K604-2」植込型補助人工心臓(非拍動流型)点数表K604-2植込型補助人工心臓(非拍動流型)別に算定点数表を算定したか否かにかかわらず、月に1回に限り算定できる。