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C116
令和8年改定
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料
医科 › 点数表
45,000
点
届出書類
様式20の9
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料
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様式64
補助人工心臓
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関連施設基準
令和8年改定
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料
1在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料の施設基準 以下のいずれかを満たす施設であること。 (1) 植込型補助人工心臓(非拍動流型)に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生 (支)局長に届け出た保険医療機関であること。 (
R4
45,000点
R6
45,000点
R8
45,000点
令和8年改定
45,000
点
通知
算定上の留意事項
(1)
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料
施設基準
C116
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料
施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療
は、植込型補助人工心臓(非拍動流
型)を使用している患者であって
入院
点数表
A100
一般病棟入院基本料(1日につき)
別に算定
点数表
中の患者以外のものについて、当該月に「K604
-2」
植込型補助人工心臓(非拍動流型)
点数表
K604-2
植込型補助人工心臓(非拍動流型)
別に算定
点数表
を算定したか否かにかかわらず、月に1回に限
り算定できる。
(2) 当該指導管理料は、駆動状況の確認と調整、抗凝固療法の管理等の診察を行った上で、
緊急時の対応を含む療養上の指導管理を行った場合に算定する。
(3) 当該指導管理に要する療養上必要なモニター、バッテリー、充電器等の回路部品その他
附属品等に係る費用及び衛生材料等は、第4節に定めるものを除き、当該指導管理料に含
まれ、別に算定できない。
(4) 機器の設定内容と、指導管理の内容を診療録に添付又は記載すること。