C116令和8年改定在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料
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45,000点
C116令和8年改定C116在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療は、植込型補助人工心臓(非拍動流型)点数表K604-2植込型補助人工心臓(非拍動流型)別に算定点数表を使用している患者であって入院中の患者以外のものについて、当該月に「K604-2」植込型補助人工心臓(非拍動流型)点数表K604-2植込型補助人工心臓(非拍動流型)別に算定点数表を算定したか否かにかかわらず、月に1回に限り算定できる。