C114令和8年改定在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料
医科 › 点数表
1,000点
C114令和8年改定注1 皮膚科又は形成外科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める疾患の患者であって、在宅において皮膚処置を行っている入院中の患者以外のものに対して、当該処置に関する指導管理を行った場合に算定する。
注2 区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料施設基準B001難病外来指導管理料施設基準 › 特掲診療料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料施設基準B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定している患者については、算定しない。
M200特定保険医療材料別に算定点数表以外のガーゼ等の衛生材料や、在宅における水疱の穿刺等の処置に必要な医療材料に係る費用は当該指導管理料に含まれる。M200特定保険医療材料別に算定点数表に係る費用を含む。)は別に算定できる。