疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定

特掲診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)の別表第 8に新たに規定された在宅難治性皮膚疾患処置指…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

特掲診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)の別表第 8に新たに規定された在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている状態 にある者とは、どのような者が該当するか。

回答

現に医科点数表区分番号「C114」在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料 を算定している利用者が該当するものであり、当該管理料を算定せずに単 に難治性の皮膚病変を有する利用者は該当しない。

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