B005-6-4令和8年改定外来がん患者在宅連携指導料
医科 › 点数表
500点
B005-6-4令和8年改定注2 注1の規定に基づく他の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)点数表B009診療情報提供料(Ⅰ)250点点数表の費用は、所定点数に含まれるものとする。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、外来がん患者在宅連携指導料施設基準B005-6-4外来がん患者在宅連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、435点を算定する。
B005-6-4外来がん患者在宅連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は、進行がん患者の緩和ケアに係る外来から在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表への切C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表において質の高い緩和ケアを提供する体制を実現するため、C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で緩和ケアを実施する別の保険医療機関に適切な時期に紹介することを評価したもB005-6-4外来がん患者在宅連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等を算定する保険医療機関においては、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での緩和ケアA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料関係を構築するとともに、そのリスC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で緩和ケアを実施する体制を早期に整えることのできるよう、外C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で実施することが見込まれる緩和C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表