B005-10-2令和8年改定ハイリスク妊産婦連携指導料2
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750点
B005-10-2令和8年改定注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、精神疾患を有する又は精神疾患が疑われるものとして産科若しくは産婦人科を担当する医師から紹介された妊婦又は出産後6月以内であるものに対して、当該患者の同意を得て、精神科又は心療内科を担当する医師が産科又は産婦人科と連携し、診療及び療養上必要な指導を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
注2 同一の保険医療機関において、区分番号B005-10に掲げるハイリスク妊産婦連携指導料1点数表B005-10ハイリスク妊産婦連携指導料11,000点点数表を同一の患者について別に算定できない。
B001ハイリスク妊産婦連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等2の算定対象となる患者とは、当該保険医療機関で精神療法が実施されている又は精神疾患が疑われるものとして産科若しくは産婦人科を担当する医師から紹介された妊婦又は出産後6月以内であるものに限る。B011連携強化診療情報提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は別に算定できないこと。