B005-10令和8年改定ハイリスク妊産婦連携指導料1
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1,000点
B005-10令和8年改定注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、精神疾患を有する又は精神疾患が疑われるものとして精神科若しくは心療内科を担当する医師への紹介が必要であると判断された妊婦又は出産後2月以内であるものに対して、当該患者の同意を得て、産科又は産婦人科を担当する医師及び保健師、助産師又は看護師が共同して精神科又は心療内科と連携し、診療及び療養上必要な指導を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
注2 同一の保険医療機関において、区分番号B005-10-2に掲げるハイリスク妊産婦連携指導料2点数表B005-10-2ハイリスク妊産婦連携指導料2750点点数表を同一の患者について別に算定できない。
B001ハイリスク妊産婦連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等1の算定対象となる患者とは、当該保険医療機関で精神療法が実施されている患者若しくは他の保険医療機関で精神療法が実施されている患者であって当該保険医療機関に対して診療情報が文書により提供されている又はエジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)等を参考にしてメンタルヘルスのスクリーニングを実施し、精神疾患が疑われるものとして精神科若しくは心療内科を標榜する保険医療機関に対して診療情報が文書により提供された妊婦又は出産後2ヶ月以内であるものに限る。