B001-2-4令和8年改定地域連携夜間・休日診療料
医科 › 点数表
200点
B001-2-4令和8年改定 | 院内トリアージ実施体制加算 | +50点 | 注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、院内トリアージ実施体制加算として、50点を所定点数に加算する。 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜において、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者(区分番号B001-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料施設基準B001-2-2地域連携小児夜間・休日診療料施設基準 › 特掲診療料を算定する患者を除く。)に対して診療を行った場合に算定する。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、院内トリアージ実施体制加算として、50点を所定点数に加算する。
B001-2-4地域連携夜間・休日診療料施設基準 › 特掲診療料は、保険医療機関が地域の他の保険医療機関の医師と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料B001-2-4地域連携夜間・休日診療料施設基準 › 特掲診療料については、夜間、休日又は深夜であって、保険医療機関B001-2-4地域連携夜間・休日診療料施設基準 › 特掲診療料は、夜間、休日又は深夜に急性に発症し、又は増悪した患A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料の継続的な治療等のための受診については算定できない。B001-2-4地域連携夜間・休日診療料施設基準 › 特掲診療料を算定する場合にあっては、診療内容の要点、診療医師名A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料夜間・休日診A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者については、地域連携夜間・休日診療料施設基準B001-2-4地域連携夜間・休日診療料施設基準 › 特掲診療料は算定できない。ただし、患者B001-2-4地域連携夜間・休日診療料施設基準 › 特掲診療料を算定すべき診療を経た上で入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した場合は、算定できる。B001-2-4地域連携夜間・休日診療料施設基準 › 特掲診療料は地域の夜間・急病センター、病院等において地域の医師A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料・協力して、診療に当たる体制を評価したものであり、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表当番医制で行う夜間A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料、休日又は深夜におい