疑義解釈その122026-09-02 発出令和8年改定改定

区分番号「C005-1-3」の訪問看護遠隔診療補助料について、「地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護計画書に基づき定期的に行う指定訪問看護以外の場合に、患家を訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行った場合」に算定するとあるが、この訪問看護ステーションは、様式20の3の7において「連携する訪問看護ステーション」として届出を行っている訪問看護ステーションを指すと考えてよいか。

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

区分番号「C005-1-3」の訪問看護遠隔診療補助料について、「地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護計画書に基づき定期的に行う指定訪問看護以外の場合に、患家を訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行った場合」に算定するとあるが、この訪問看護ステーションは、様式20の3の7において「連携する訪問看護ステーション」として届出を行っている訪問看護ステーションを指すと考えてよいか。

答

回答

そのとおり。

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