疑義解釈その122026-09-02 発出令和8年改定改定
特定機能病院等紹介患者受入加算の算定には、紹介状による紹介を受ける必要があるか。
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
特定機能病院等紹介患者受入加算の算定には、紹介状による紹介を受ける必要があるか。
答
回答
当該加算は、継続的な治療管理を行うため、特定機能病院等より紹介された患者に対して初診を行った場合を評価するものである。このため、特定機能病院等の医師が、他の保険医療機関での診療の必要性を認め、診療状況を示す文書(電子的に送付されたものも含む)を添えて紹介した患者について初診料点数表A000初診料291点点数表を算定する場合に算定できる。なお、当該加算の対象となる紹介は、複数回の受診を通じた継続的な治療管理を前提とするものであり、単回の画像検査のみを目的とした紹介等、その後の継続的な診療を予定していない場合は該当しない。