疑義解釈その112026-07-30 発出令和8年改定改定

施設基準通知の「第3 届出受理後の措置等」において、1 日当たり勤 務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護職員の数 に対する看護師の比率については、歴月で1か月を超えない期間の1割以 内の一時的な変動であれば、その都度届出は必要ない旨規定されている が、 「A215」看護・多職種協働加算並びに精神病棟入院基本料の注7、 特定機能病院入院基本料の注 11 及び精神科急性期治療病棟入院料の注4 に規定する精神病棟看護・多職種協働加算の施設基準における「看護職員 を含む多職種の数」についても、同様の取扱いでよいか。

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

施設基準通知の「第3 届出受理後の措置等」において、1 日当たり勤 務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護職員の数 に対する看護師の比率については、歴月で1か月を超えない期間の1割以 内の一時的な変動であれば、その都度届出は必要ない旨規定されている が、 「A215」看護・多職種協働加算並びに精神病棟入院基本料の注7、 特定機能病院入院基本料の注 11 及び精神科急性期治療病棟入院料の注4 に規定する精神病棟看護・多職種協働加算の施設基準における「看護職員 を含む多職種の数」についても、同様の取扱いでよいか。

答

回答

よい。

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