疑義解釈その92026-06-26 発出令和8年改定改定
令和8年度診療報酬改定において、対象患者に「連続した3歯以上の先 天性欠如歯に起因した咬合異常が認められる患者(18 歳未満の患者に限 る。)」が追加されたが、広範囲顎骨支持型補綴診断料の算定時に 18 歳未 満であれば、当該手術の対象となるか。
令和8年改定 › 歯科診療報酬点数表関係
問
質問
令和8年度診療報酬改定において、対象患者に「連続した3歯以上の先 天性欠如歯に起因した咬合異常が認められる患者(18 歳未満の患者に限 る。)」が追加されたが、広範囲顎骨支持型補綴診断料の算定時に 18 歳未 満であれば、当該手術の対象となるか。
答
回答
対象となる。 【口腔機能実地指導料疑義解釈「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和8年3月 23 日事務連 絡)別添3の問6において、当該指導料の施設基準に規定する研修の主催 団体が例示されているが、歯科大学等の医育機関は研修の主催団体に含ま れるのか。歯科診療報酬点数表関係】