疑義解釈その82026-06-17 発出令和8年改定改定
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和8年3月5日保医発0305第6号)」第7部リハビリテーション通則4において、「リハ…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和8年3月5日保医発0305第6号)」第7部リハビリテーション通則4において、「リハビリテーション実施計画書の写しに説明日及び説明者の記載がない場合は、診療録に記載すること」とされているが、医師以外の職種が説明を行った場合はどのように記載すればよいか。
答
回答
医師以外の職種が説明を行った場合は、診療記録のうち診療録以外の部分に記載して差し支えない。医-6https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/【摂食嚥下機能回復体制加算施設基準H004摂食嚥下機能回復体制加算施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション】