疑義解釈その72026-05-29 発出令和8年改定改定

「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日付保医発0305第8号。以下「特掲施設基準通知」という。)の第92地域…

令和8年改定 › 調剤報酬点数表関係

質問

「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日付保医発0305第8号。以下「特掲施設基準通知」という。)の第92地域支援・医薬品供給対応体制加算の6(2)に「直近に地方厚生(支)局長等に届け出た別添2の様式85(妥結率等に係る報告書)の3の(1)において、「単品単価交渉を行っていない」に非該当であることで本要件を満たすものとして取り扱う。」とあるが、令和7年度に提出した妥結率等に係る報告書において「単品単価交渉を行っていない」に該当するとしていた場合は、地域支援・医薬品供給対応体制加算は算定不可となるか。

回答

令和7年度に妥結率等に係る報告書を提出している保険薬局は、「単品単価交渉を行っていない」に該当していたかどうかにかかわらず、令和8年度の妥結率等に係る報告書の提出期限である令和8年11月末日までの間に限り、特掲施設基準通知の第92地域支援・医薬品供給対応体制加算の1(2)オの要件を満たすものとみなす。【在宅薬学総合体制加算

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