疑義解釈その62026-05-22 発出令和8年改定改定

「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号)の第47の7の6の(2)に規定されている「精神科…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号)の第47の7の6の(2)に規定されている「精神科医療に関する行政機関の業務」とは、例示されている業務の他に具体的に何を指すのか。医-6

回答

精神保健医療に関する専門性に基づき、国又は地方公共団体から特に雇用、委託(再委託を含む。)又は委嘱されて実施する業務であって、勤務する医療機関において一般の診療の一環として行われる業務以外のものをいう。具体的には、精神障害者保健福祉手帳判定委員会の構成員、障害年金の審査を行う障害認定医(精神領域の担当に限る。)、地方公共団体が行う講座等における精神保健医療に係る講演、地方公共団体から委嘱された精神科アウトリーチ業務、地方公共団体の教育委員会から嘱託され精神疾患に関して学校等に出向いて行う業務が挙げられる。なお、勤務する医療機関において一般診療の一環として行う業務(例:主治医意見書の記入、公的機関に提出する診断書の記載、救急輪番)や、精神保健医療の専門性に基づかない業務(例:内科等の学校医、乳幼児検診・学校検診、介護認定審査会の委員)は、地方公共団体から依頼されたものであっても含まないことに留意すること。【吸着式血液浄化法】

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