疑義解釈その42026-04-21 発出令和8年改定改定
情報通信機器を用いた診療に係る施設基準について、「当該保険医療機関での対応状況を記入した「オンライン診療指針」の遵守の確認をするためのチェックリスト」とある…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料に係る施設基準について、「当該保険医療機関での対応状況を記入した「オンライン診療指針」の遵守の確認をするためのチェックリスト」とあるが、具体的には何を指すか。
答
回答
「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)」(医政発0327第5号令和8年3月27日付け厚生労働省医政局長通知)別添3の「(医療機関向け)基準等遵守の確認をするためのチェック医-6リスト」を指す。https://www.mhlw.go.jp/content/001681020.pdf【在宅医療充実体制加算疑義解釈「C000」往診料の加算等に規定する在宅医療充実体制加算の施設基 準について、アでは「当該保険医療機関に配置されている在宅医療を担当 する常勤換算医師数が3名以上かつ常勤医師数が2名以上であること」と されており、またキでは「「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケ ア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教 育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等」を修了している常 勤の医師が、在宅医療を担当していること」とされているが、在宅医療を 担当する常勤の医師がすべて当該の研修会を修了している必要があるか。 医-2医科診療報酬点数表関係】