疑義解釈その42026-04-21 発出令和8年改定改定

「A252」の「2」地域医療体制確保加算2の施設基準における「集中治療、術後疼痛管理、呼吸ケア等、特定診療科に係る適切な研修」にはどのようなものがあるか。

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A252」の「2」地域医療体制確保加算2の施設基準における「集中治療、術後疼痛管理、呼吸ケア等、特定診療科に係る適切な研修」にはどのようなものがあるか。

回答

現時点では、以下の①から④までのいずれかの研修を修了した看護師又は日本集中治療医学会により集中治療認証看護師の認証を得た看護師(認証書を受領する前であって、合否結果に基づき合格を確認している看護師を含む。)を指す。①日本看護協会の認定看護師教育課程「クリティカルケア※」、「新生児集中ケア」、「小児プライマリケア※」(新生児集中ケア及び小児プライマリケアについては、小児外科を特定診療科とする場合に限る)※平成30年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。②日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門看護師教育課程③特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修(以下の9区分の研修のうちいずれか1つ以上を修了した場合に限る。)ア「呼吸器(気道確保に係るもの)関連」イ「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」ウ「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」エ「動脈血液ガス分析関連」オ「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」カ「循環動態に係る薬剤投与関連」キ「術後疼痛管理関連」ク「循環器関連」ケ「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」医-4④特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる以下の領域別パッケージ研修・集中治療領域・救急領域・術中麻酔管理領域・外科術後病棟管理領域

関連する診療報酬項目