疑義解釈その32026-04-20 発出令和8年改定改定

令和8年3月31日時点で入院ベースアップ評価料を算定していた医療機関が、令和8年6月以降に入院ベースアップ評価料の届出を行わない場合、看ベ-2https:/…

令和8年改定 › 歯科診療報酬点数表関係

質問

令和8年3月31日時点で入院ベースアップ評価料を算定していた医療機関が、令和8年6月以降に入院ベースアップ評価料の届出を行わない場合、看ベ-2https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/「医科点数表第1章第2部通則第11号及び歯科点数表第1章第2部入院料等通則第9号」に規定する入院基本料等の減算対象となるのか。

回答

入院基本料等の減算対象とはならない。看ベ-3https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/歯科診療報酬点数表関係【新製有床義歯管理料】

関連施設基準

入院ベースアップ評価料
1入院ベースアップ評価料の施設基準 (1) 医科点数表又は歯科点数表第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含 む。)、同部第三節の特定入院料又は同部第四節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している保険医療機関であること。 (2) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)又は歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出 を行っている保険医療機関であること。 (3) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により 算定される点数の見込みを合算した数に10円を乗じた額が、主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下、この項において「対象職員」という。)の給与総額の2分3厘未満であること。対象職員は別表4に示す職員であり、専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く。)を行うものは含まれない。 (4) 入院ベースアップ評価料の保険医療機関ごとの点数については、当該保険医療機関にお ける対象職員の給与総額、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み並びに延べ入院患者数の見込みを用いて次の式により算出した数【C】に基づき、別表6に従い該当する区分を届け出ること。 対象職員の給与総額× 2分3厘 –(外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み)× 10円 【C】= 当該保険医療機関の延べ入院患者数× 10円 (5) (4)について、算出を行う月、その際に用いる「対象職員の給与総額」、「外来・在宅 ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み」及び「延べ入院患者数」の対象となる期間、算出した【C】に基づき届け出た区分に従って算定を開始する月は別表7のとおりとする。「対象職員の給与総額」は、別表7の対象となる12か月の期間の1月あたりの平均の数値を用いること。「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み」は、初診料等の算定回数を用いて計算し、別表7の対象となる3か月の期間の1月あたりの平均の数値を用いること。「延べ入院患者数」は、別表7の対象となる3か月の期間の1月あたりの延べ入院患者数の平均の数値を用いること。また、毎年3、6、9、12月に上記の算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合は地方厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月(毎年4、7、10、1月)から変更後の区分に基づく点数を算定すること。なお、区分の変更に係る届出においては、「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額」について対象職員の賃金総額を算出すること。ただし、前回届け出た時点と比較して、別表7の対象となる3か月の「対象職員の給与総額」、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み」、「延べ入院患者数」及び【C】のいずれの変化も1割以内である場合においては、区分の変更を行わないものとすること。新規届出時(区分変更により新たな区分を届け出る場合を除く。以下この項において同じ。)は、直近の別表7の「算出を行う月」における対象となる期間の数値を用いること。ただし、令和6年6月3日までに届出を行った場合は、令和6年6月に区分の変更を行わないものとすること。 (6) 当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員 報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実施しなければならない。 (7) (6)について、ベア等により改善を図るため、当該評価料は、対象職員のベア等及びそ れに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いること。ただし、ベア等を行った保険医療機関において、患者数等の変動等により当該評価料による収入が上記の増加分に用いた額を上回り、追加でベア等を行うことが困難な場合であって、賞与等の手当によって賃金の改善を行った場合又は令和6年度及び令和7年度において翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合(令和8年12月までに賃金の改善措置を行う場合に限る。)についてはこの限りではない。ただし、いずれの場合においても、賃金の改善の対象とする項目を特定して行うこと。なお、当該評価料によって賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならない。また、賃金の改善は、当該保険医療機関における「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額」と、「当該評価料による賃金の改善措置が実施された場合の賃金総額」との差分により判断すること。 (8) 令和6年度及び令和7年度における「賃金改善計画書」を作成していること。 (9) 常勤換算2名以上の対象職員が勤務していること。ただし、「基本診療料の施設基準等」 別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、この限りでない。 (10) 当該保険医療機関において、以下に掲げる社会保険診療等に係る収入金額(以下、「社会 保険診療等収入金額」という。)の合計額が、総収入の100の80を超えること。 ア 社会保険診療(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第26条第2項に規定する社会 保険診療をいう。以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によっている場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額のおおむね100の10以下の場合をいう。)の場合に限る。)を含む。) イ 健康増進法(平成14年法律第103号)第6条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同 法第四条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限る。) ウ 予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条第6項に規定する定期の予防接種 等その他医療法施行規則第30条の35の3第2項第2号ロの規定に基づき厚生労働大臣が定める予防接種(平成29年厚生労働省告示第314号)に規定する予防接種をいう。)に係る収入金額 エ 助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(1の分娩に 係る助産に係る収入金額が50万円を超えるときは、50万円を限度とする。) オ 介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額(租税特別措置法第26条第2項第4 号に掲げるサービスに係る収入金額を除く。) カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定する介護給 付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び基準該当療養介護医療費並びに同法第77条及び第78条に規定する地域生活支援事業に係る収入金額 キ 児童福祉法第21条の5の2に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、 同法第24条の2に規定する障害児入所給付費、同法第24条の7に規定する特定入所障害児食費等給付費並びに同法第24条の25に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費に係る収入金額 ク 国、地方公共団体及び保険者等が交付する補助金等に係る収入金額 (11) 当該保険医療機関は、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。 (12) 当該保険医療機関は、対象職員に対して、賃金改善を実施する方法等について、2の届 出に当たり作成する「賃金改善計画書」の内容を用いて周知するとともに、就業規則等の内容についても周知すること。また、対象職員から当該評価料に係る賃金改善に関する照会を受けた場合には、当該対象者についての賃金改善の内容について、書面を用いて説明すること等により分かりやすく回答すること。 2届出に関する事項 (1) 入院ベースアップ評価料の施設基準に係る届出は、別添2の様式97を用いること。 (2) 1の(8)の「賃金改善計画書」を、別添2の様式97により新規届出時及び毎年4月に作 成し、新規届出時及び毎年6月において、地方厚生(支)局長に届け出ること。 (3) 毎年8月において、前年度における賃金改善の取組状況を評価するため、「賃金改善実 績報告書」を別添2の様式98により作成し、地方厚生(支)局長に報告すること。 (4) 事業の継続を図るため、対象職員の賃金水準(看護職員処遇改善評価料、外来・在宅ベー スアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)並びに入院ベースアップ評価料による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で、賃金改善を行う場合には、当該保険医療機関の収支状況、賃金水準の引下げの内容等について記載した「特別事情届出書」を、別添2の様式98により作成し、届け出ること。なお、年度を超えて対象職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度に(2)の「賃金改善計画書」を提出する際に、「特別事情届出書」を再度届け出る必要があること。 (5) 保険医療機関は、入院ベースアップ評価料の算定に係る書類(「賃金改善計画書」等の記 載内容の根拠となる資料等)を、当該評価料を算定する年度の終了後3年間保管すること。 別表1(看護職員処遇改善評価料において、看護補助者、理学療法士及び作業療法士以外の賃金の改善措置の対象とすることができるコメディカル) ア 視能訓練士 イ 言語聴覚士 ウ 義肢装具士 エ 歯科衛生士 オ 歯科技工士 カ 診療放射線技師 キ 臨床検査技師 ク 臨床工学技士 ケ 管理栄養士 コ 栄養士 サ 精神保健福祉士 シ 社会福祉士 ス 介護福祉士 セ 保育士 ソ 救急救命士 タ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師 チ 柔道整復師 ツ 公認心理師 テ その他医療サービスを患者に直接提供している職種 別表2 【A】 看護職員処遇改善評価料の区分 点数 1.5未満 看護職員処遇改善評価料1 1点 1.5以上2.5未満 看護職員処遇改善評価料2 2点 2.5以上3.5未満 看護職員処遇改善評価料3 3点 3.5以上4.5未満 看護職員処遇改善評価料4 4点 4.5以上5.5未満 看護職員処遇改善評価料5 5点 5.5以上6.5未満 看護職員処遇改善評価料6 6点 6.5以上7.5未満 看護職員処遇改善評価料7 7点 7.5以上8.5未満 看護職員処遇改善評価料8 8点 8.5以上9.5未満 看護職員処遇改善評価料9 9点 9.5以上10.5未満 看護職員処遇改善評価料10 10点 10.5以上11.5未満 看護職員処遇改善評価料11 11点 11.5以上12.5未満 看護職員処遇改善評価料12 12点 12.5以上13.5未満 看護職員処遇改善評価料13 13点 13.5以上14.5未満 看護職員処遇改善評価料14 14点 14.5以上15.5未満 看護職員処遇改善評価料15 15点 15.5以上16.5未満 看護職員処遇改善評価料16 16点 16.5以上17.5未満 看護職員処遇改善評価料17 17点 17.5以上18.5未満 看護職員処遇改善評価料18 18点 18.5以上19.5未満 看護職員処遇改善評価料19 19点 19.5以上20.5未満 看護職員処遇改善評価料20 20点 20.5以上21.5未満 看護職員処遇改善評価料21 21点 21.5以上22.5未満 看護職員処遇改善評価料22 22点 22.5以上23.5未満 看護職員処遇改善評価料23 23点 23.5以上24.5未満 看護職員処遇改善評価料24 24点 24.5以上25.5未満 看護職員処遇改善評価料25 25点 25.5以上26.5未満 看護職員処遇改善評価料26 26点 26.5以上27.5未満 看護職員処遇改善評価料27 27点 27.5以上28.5未満 看護職員処遇改善評価料28 28点 28.5以上29.5未満 看護職員処遇改善評価料29 29点 29.5以上30.5未満 看護職員処遇改善評価料30 30点 30.5以上31.5未満 看護職員処遇改善評価料31 31点 31.5以上32.5未満 看護職員処遇改善評価料32 32点 32.5以上33.5未満 看護職員処遇改善評価料33 33点 33.5以上34.5未満 看護職員処遇改善評価料34 34点 34.5以上35.5未満 看護職員処遇改善評価料35 35点 35.5以上36.5未満 看護職員処遇改善評価料36 36点 36.5以上37.5未満 看護職員処遇改善評価料37 37点 37.5以上38.5未満 看護職員処遇改善評価料38 38点 38.5以上39.5未満 看護職員処遇改善評価料39 39点 39.5以上40.5未満 看護職員処遇改善評価料40 40点 40.5以上41.5未満 看護職員処遇改善評価料41 41点 41.5以上42.5未満 看護職員処遇改善評価料42 42点 42.5以上43.5未満 看護職員処遇改善評価料43 43点 43.5以上44.5未満 看護職員処遇改善評価料44 44点 44.5以上45.5未満 看護職員処遇改善評価料45 45点 45.5以上46.5未満 看護職員処遇改善評価料46 46点 46.5以上47.5未満 看護職員処遇改善評価料47 47点 47.5以上48.5未満 看護職員処遇改善評価料48 48点 48.5以上49.5未満 看護職員処遇改善評価料49 49点 49.5以上50.5未満 看護職員処遇改善評価料50 50点 50.5以上51.5未満 看護職員処遇改善評価料51 51点 51.5以上52.5未満 看護職員処遇改善評価料52 52点 52.5以上53.5未満 看護職員処遇改善評価料53 53点 53.5以上54.5未満 看護職員処遇改善評価料54 54点 54.5以上55.5未満 看護職員処遇改善評価料55 55点 55.5以上56.5未満 看護職員処遇改善評価料56 56点 56.5以上57.5未満 看護職員処遇改善評価料57 57点 57.5以上58.5未満 看護職員処遇改善評価料58 58点 58.5以上59.5未満 看護職員処遇改善評価料59 59点 59.5以上60.5未満 看護職員処遇改善評価料60 60点 60.5以上61.5未満 看護職員処遇改善評価料61 61点 61.5以上62.5未満 看護職員処遇改善評価料62 62点 62.5以上63.5未満 看護職員処遇改善評価料63 63点 63.5以上64.5未満 看護職員処遇改善評価料64 64点 64.5以上65.5未満 看護職員処遇改善評価料65 65点 65.5以上66.5未満 看護職員処遇改善評価料66 66点 66.5以上67.5未満 看護職員処遇改善評価料67 67点 67.5以上68.5未満 看護職員処遇改善評価料68 68点 68.5以上69.5未満 看護職員処遇改善評価料69 69点 69.5以上70.5未満 看護職員処遇改善評価料70 70点 70.5以上71.5未満 看護職員処遇改善評価料71 71点 71.5以上72.5未満 看護職員処遇改善評価料72 72点 72.5以上73.5未満 看護職員処遇改善評価料73 73点 73.5以上74.5未満 看護職員処遇改善評価料74 74点 74.5以上75.5未満 看護職員処遇改善評価料75 75点 75.5以上76.5未満 看護職員処遇改善評価料76 76点 76.5以上77.5未満 看護職員処遇改善評価料77 77点 77.5以上78.5未満 看護職員処遇改善評価料78 78点 78.5以上79.5未満 看護職員処遇改善評価料79 79点 79.5以上80.5未満 看護職員処遇改善評価料80 80点 80.5以上81.5未満 看護職員処遇改善評価料81 81点 81.5以上82.5未満 看護職員処遇改善評価料82 82点 82.5以上83.5未満 看護職員処遇改善評価料83 83点 83.5以上84.5未満 看護職員処遇改善評価料84 84点 84.5以上85.5未満 看護職員処遇改善評価料85 85点 85.5以上86.5未満 看護職員処遇改善評価料86 86点 86.5以上87.5未満 看護職員処遇改善評価料87 87点 87.5以上88.5未満 看護職員処遇改善評価料88 88点 88.5以上89.5未満 看護職員処遇改善評価料89 89点 89.5以上90.5未満 看護職員処遇改善評価料90 90点 90.5以上91.5未満 看護職員処遇改善評価料91 91点 91.5以上92.5未満 看護職員処遇改善評価料92 92点 92.5以上93.5未満 看護職員処遇改善評価料93 93点 93.5以上94.5未満 看護職員処遇改善評価料94 94点 94.5以上95.5未満 看護職員処遇改善評価料95 95点 95.5以上96.5未満 看護職員処遇改善評価料96 96点 96.5以上97.5未満 看護職員処遇改善評価料97 97点 97.5以上98.5未満 看護職員処遇改善評価料98 98点 98.5以上99.5未満 看護職員処遇改善評価料99 99点 99.5以上100.5未満 看護職員処遇改善評価料100 100点 100.5以上101.5未満 看護職員処遇改善評価料101 101点 101.5以上102.5未満 看護職員処遇改善評価料102 102点 102.5以上103.5未満 看護職員処遇改善評価料103 103点 103.5以上104.5未満 看護職員処遇改善評価料104 104点 104.5以上105.5未満 看護職員処遇改善評価料105 105点 105.5以上106.5未満 看護職員処遇改善評価料106 106点 106.5以上107.5未満 看護職員処遇改善評価料107 107点 107.5以上108.5未満 看護職員処遇改善評価料108 108点 108.5以上109.5未満 看護職員処遇改善評価料109 109点 109.5以上110.5未満 看護職員処遇改善評価料110 110点 110.5以上111.5未満 看護職員処遇改善評価料111 111点 111.5以上112.5未満 看護職員処遇改善評価料112 112点 112.5以上113.5未満 看護職員処遇改善評価料113 113点 113.5以上114.5未満 看護職員処遇改善評価料114 114点 114.5以上115.5未満 看護職員処遇改善評価料115 115点 115.5以上116.5未満 看護職員処遇改善評価料116 116点 116.5以上117.5未満 看護職員処遇改善評価料117 117点 117.5以上118.5未満 看護職員処遇改善評価料118 118点 118.5以上119.5未満 看護職員処遇改善評価料119 119点 119.5以上120.5未満 看護職員処遇改善評価料120 120点 120.5以上121.5未満 看護職員処遇改善評価料121 121点 121.5以上122.5未満 看護職員処遇改善評価料122 122点 122.5以上123.5未満 看護職員処遇改善評価料123 123点 123.5以上124.5未満 看護職員処遇改善評価料124 124点 124.5以上125.5未満 看護職員処遇改善評価料125 125点 125.5以上126.5未満 看護職員処遇改善評価料126 126点 126.5以上127.5未満 看護職員処遇改善評価料127 127点 127.5以上128.5未満 看護職員処遇改善評価料128 128点 128.5以上129.5未満 看護職員処遇改善評価料129 129点 129.5以上130.5未満 看護職員処遇改善評価料130 130点 130.5以上131.5未満 看護職員処遇改善評価料131 131点 131.5以上132.5未満 看護職員処遇改善評価料132 132点 132.5以上133.5未満 看護職員処遇改善評価料133 133点 133.5以上134.5未満 看護職員処遇改善評価料134 134点 134.5以上135.5未満 看護職員処遇改善評価料135 135点 135.5以上136.5未満 看護職員処遇改善評価料136 136点 136.5以上137.5未満 看護職員処遇改善評価料137 137点 137.5以上138.5未満 看護職員処遇改善評価料138 138点 138.5以上139.5未満 看護職員処遇改善評価料139 139点 139.5以上140.5未満 看護職員処遇改善評価料140 140点 140.5以上141.5未満 看護職員処遇改善評価料141 141点 141.5以上142.5未満 看護職員処遇改善評価料142 142点 142.5以上143.5未満 看護職員処遇改善評価料143 143点 143.5以上144.5未満 看護職員処遇改善評価料144 144点 144.5以上147.5未満 看護職員処遇改善評価料145 145点 147.5以上155.0未満 看護職員処遇改善評価料146 150点 155.0以上165.0未満 看護職員処遇改善評価料147 160点 165.0以上175.0未満 看護職員処遇改善評価料148 170点 175.0以上185.0未満 看護職員処遇改善評価料149 180点 185.0以上195.0未満 看護職員処遇改善評価料150 190点 195.0以上205.0未満 看護職員処遇改善評価料151 200点 205.0以上215.0未満 看護職員処遇改善評価料152 210点 215.0以上225.0未満 看護職員処遇改善評価料153 220点 225.0以上235.0未満 看護職員処遇改善評価料154 230点 235.0以上245.0未満 看護職員処遇改善評価料155 240点 245.0以上255.0未満 看護職員処遇改善評価料156 250点 255.0以上265.0未満 看護職員処遇改善評価料157 260点 265.0以上275.0未満 看護職員処遇改善評価料158 270点 275.0以上285.0未満 看護職員処遇改善評価料159 280点 285.0以上295.0未満 看護職員処遇改善評価料160 290点 295.0以上305.0未満 看護職員処遇改善評価料161 300点 305.0以上315.0未満 看護職員処遇改善評価料162 310点 315.0以上325.0未満 看護職員処遇改善評価料163 320点 325.0以上335.0未満 看護職員処遇改善評価料164 330点 335.0以上 看護職員処遇改善評価料165 340点 別表3 算出を行う月 算出の際に用いる「看護職員等 算出した【A】に基づき届け の数」及び「延べ入院患者数」 出た区分に従って算定を開始 の対象となる期間 する月 3月 前年12月~2月4月 6月3~5月7月 9月6~8月10月 12月9~11月 翌年1月 別表4(ベースアップ評価料における対象職員) ア 薬剤師 イ 保健師 ウ 助産師 エ 看護師 オ 准看護師 カ 看護補助者 キ 理学療法士 ク 作業療法士 ケ 視能訓練士 コ 言語聴覚士 サ 義肢装具士 シ 歯科衛生士 ス 歯科技工士 セ 歯科業務補助者 ソ 診療放射線技師 タ 診療エックス線技師 チ 臨床検査技師 ツ 衛生検査技師 テ 臨床工学技士 ト 管理栄養士 ナ 栄養士 ニ 精神保健福祉士 ヌ 社会福祉士 ネ 介護福祉士 ノ 保育士 ハ 救急救命士 ヒ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師 フ 柔道整復師 ヘ 公認心理師 ホ 診療情報管理士 マ 医師事務作業補助者 ミ その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。) 別表5 【B】 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び 点数(イ) 点数(ロ) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分 0を超える 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1及び8点1点 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1 1.5以上 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2及び16点2点 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2 2.5以上 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3及び24点3点 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3 3.5以上 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4及び32点4点 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4 4.5以上 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5及び40点5点 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5 5.5以上 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6及び48点6点 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6 6.5以上 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7及び56点7点 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7 7.5以上 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8及び64点8点 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8 別表6 【C】 入院ベースアップ評価料の区分 点数 0を超え1.5未満 入院ベースアップ評価料1 1点 1.5以上2.5未満 入院ベースアップ評価料2 2点 2.5以上3.5未満 入院ベースアップ評価料3 3点 3.5以上4.5未満 入院ベースアップ評価料4 4点 4.5以上5.5未満 入院ベースアップ評価料5 5点 5.5以上6.5未満 入院ベースアップ評価料6 6点 6.5以上7.5未満 入院ベースアップ評価料7 7点 7.5以上8.5未満 入院ベースアップ評価料8 8点 8.5以上9.5未満 入院ベースアップ評価料9 9点 9.5以上10.5未満 入院ベースアップ評価料10 10点 10.5以上11.5未満 入院ベースアップ評価料11 11点 11.5以上12.5未満 入院ベースアップ評価料12 12点 12.5以上13.5未満 入院ベースアップ評価料13 13点 13.5以上14.5未満 入院ベースアップ評価料14 14点 14.5以上15.5未満 入院ベースアップ評価料15 15点 15.5以上16.5未満 入院ベースアップ評価料16 16点 16.5以上17.5未満 入院ベースアップ評価料17 17点 17.5以上18.5未満 入院ベースアップ評価料18 18点 18.5以上19.5未満 入院ベースアップ評価料19 19点 19.5以上20.5未満 入院ベースアップ評価料20 20点 20.5以上21.5未満 入院ベースアップ評価料21 21点 21.5以上22.5未満 入院ベースアップ評価料22 22点 22.5以上23.5未満 入院ベースアップ評価料23 23点 23.5以上24.5未満 入院ベースアップ評価料24 24点 24.5以上25.5未満 入院ベースアップ評価料25 25点 25.5以上26.5未満 入院ベースアップ評価料26 26点 26.5以上27.5未満 入院ベースアップ評価料27 27点 27.5以上28.5未満 入院ベースアップ評価料28 28点 28.5以上29.5未満 入院ベースアップ評価料29 29点 29.5以上30.5未満 入院ベースアップ評価料30 30点 30.5以上31.5未満 入院ベースアップ評価料31 31点 31.5以上32.5未満 入院ベースアップ評価料32 32点 32.5以上33.5未満 入院ベースアップ評価料33 33点 33.5以上34.5未満 入院ベースアップ評価料34 34点 34.5以上35.5未満 入院ベースアップ評価料35 35点 35.5以上36.5未満 入院ベースアップ評価料36 36点 36.5以上37.5未満 入院ベースアップ評価料37 37点 37.5以上38.5未満 入院ベースアップ評価料38 38点 38.5以上39.5未満 入院ベースアップ評価料39 39点 39.5以上40.5未満 入院ベースアップ評価料40 40点 40.5以上41.5未満 入院ベースアップ評価料41 41点 41.5以上42.5未満 入院ベースアップ評価料42 42点 42.5以上43.5未満 入院ベースアップ評価料43 43点 43.5以上44.5未満 入院ベースアップ評価料44 44点 44.5以上45.5未満 入院ベースアップ評価料45 45点 45.5以上46.5未満 入院ベースアップ評価料46 46点 46.5以上47.5未満 入院ベースアップ評価料47 47点 47.5以上48.5未満 入院ベースアップ評価料48 48点 48.5以上49.5未満 入院ベースアップ評価料49 49点 49.5以上50.5未満 入院ベースアップ評価料50 50点 50.5以上51.5未満 入院ベースアップ評価料51 51点 51.5以上52.5未満 入院ベースアップ評価料52 52点 52.5以上53.5未満 入院ベースアップ評価料53 53点 53.5以上54.5未満 入院ベースアップ評価料54 54点 54.5以上55.5未満 入院ベースアップ評価料55 55点 55.5以上56.5未満 入院ベースアップ評価料56 56点 56.5以上57.5未満 入院ベースアップ評価料57 57点 57.5以上58.5未満 入院ベースアップ評価料58 58点 58.5以上59.5未満 入院ベースアップ評価料59 59点 59.5以上60.5未満 入院ベースアップ評価料60 60点 60.5以上61.5未満 入院ベースアップ評価料61 61点 61.5以上62.5未満 入院ベースアップ評価料62 62点 62.5以上63.5未満 入院ベースアップ評価料63 63点 63.5以上64.5未満 入院ベースアップ評価料64 64点 64.5以上65.5未満 入院ベースアップ評価料65 65点 65.5以上66.5未満 入院ベースアップ評価料66 66点 66.5以上67.5未満 入院ベースアップ評価料67 67点 67.5以上68.5未満 入院ベースアップ評価料68 68点 68.5以上69.5未満 入院ベースアップ評価料69 69点 69.5以上70.5未満 入院ベースアップ評価料70 70点 70.5以上71.5未満 入院ベースアップ評価料71 71点 71.5以上72.5未満 入院ベースアップ評価料72 72点 72.5以上73.5未満 入院ベースアップ評価料73 73点 73.5以上74.5未満 入院ベースアップ評価料74 74点 74.5以上75.5未満 入院ベースアップ評価料75 75点 75.5以上76.5未満 入院ベースアップ評価料76 76点 76.5以上77.5未満 入院ベースアップ評価料77 77点 77.5以上78.5未満 入院ベースアップ評価料78 78点 78.5以上79.5未満 入院ベースアップ評価料79 79点 79.5以上80.5未満 入院ベースアップ評価料80 80点 80.5以上81.5未満 入院ベースアップ評価料81 81点 81.5以上82.5未満 入院ベースアップ評価料82 82点 82.5以上83.5未満 入院ベースアップ評価料83 83点 83.5以上84.5未満 入院ベースアップ評価料84 84点 84.5以上85.5未満 入院ベースアップ評価料85 85点 85.5以上86.5未満 入院ベースアップ評価料86 86点 86.5以上87.5未満 入院ベースアップ評価料87 87点 87.5以上88.5未満 入院ベースアップ評価料88 88点 88.5以上89.5未満 入院ベースアップ評価料89 89点 89.5以上90.5未満 入院ベースアップ評価料90 90点 90.5以上91.5未満 入院ベースアップ評価料91 91点 91.5以上92.5未満 入院ベースアップ評価料92 92点 92.5以上93.5未満 入院ベースアップ評価料93 93点 93.5以上94.5未満 入院ベースアップ評価料94 94点 94.5以上95.5未満 入院ベースアップ評価料95 95点 95.5以上96.5未満 入院ベースアップ評価料96 96点 96.5以上97.5未満 入院ベースアップ評価料97 97点 97.5以上98.5未満 入院ベースアップ評価料98 98点 98.5以上99.5未満 入院ベースアップ評価料99 99点 99.5以上100.5未満 入院ベースアップ評価料100 100点 100.5以上101.5未満 入院ベースアップ評価料101 101点 101.5以上102.5未満 入院ベースアップ評価料102 102点 102.5以上103.5未満 入院ベースアップ評価料103 103点 103.5以上104.5未満 入院ベースアップ評価料104 104点 104.5以上105.5未満 入院ベースアップ評価料105 105点 105.5以上106.5未満 入院ベースアップ評価料106 106点 106.5以上107.5未満 入院ベースアップ評価料107 107点 107.5以上108.5未満 入院ベースアップ評価料108 108点 108.5以上109.5未満 入院ベースアップ評価料109 109点 109.5以上110.5未満 入院ベースアップ評価料110 110点 110.5以上111.5未満 入院ベースアップ評価料111 111点 111.5以上112.5未満 入院ベースアップ評価料112 112点 112.5以上113.5未満 入院ベースアップ評価料113 113点 113.5以上114.5未満 入院ベースアップ評価料114 114点 114.5以上115.5未満 入院ベースアップ評価料115 115点 115.5以上116.5未満 入院ベースアップ評価料116 116点 116.5以上117.5未満 入院ベースアップ評価料117 117点 117.5以上118.5未満 入院ベースアップ評価料118 118点 118.5以上119.5未満 入院ベースアップ評価料119 119点 119.5以上120.5未満 入院ベースアップ評価料120 120点 120.5以上121.5未満 入院ベースアップ評価料121 121点 121.5以上122.5未満 入院ベースアップ評価料122 122点 122.5以上123.5未満 入院ベースアップ評価料123 123点 123.5以上124.5未満 入院ベースアップ評価料124 124点 124.5以上125.5未満 入院ベースアップ評価料125 125点 125.5以上126.5未満 入院ベースアップ評価料126 126点 126.5以上127.5未満 入院ベースアップ評価料127 127点 127.5以上128.5未満 入院ベースアップ評価料128 128点 128.5以上129.5未満 入院ベースアップ評価料129 129点 129.5以上130.5未満 入院ベースアップ評価料130 130点 130.5以上131.5未満 入院ベースアップ評価料131 131点 131.5以上132.5未満 入院ベースアップ評価料132 132点 132.5以上133.5未満 入院ベースアップ評価料133 133点 133.5以上134.5未満 入院ベースアップ評価料134 134点 134.5以上135.5未満 入院ベースアップ評価料135 135点 135.5以上136.5未満 入院ベースアップ評価料136 136点 136.5以上137.5未満 入院ベースアップ評価料137 137点 137.5以上138.5未満 入院ベースアップ評価料138 138点 138.5以上139.5未満 入院ベースアップ評価料139 139点 139.5以上140.5未満 入院ベースアップ評価料140 140点 140.5以上141.5未満 入院ベースアップ評価料141 141点 141.5以上142.5未満 入院ベースアップ評価料142 142点 142.5以上143.5未満 入院ベースアップ評価料143 143点 143.5以上144.5未満 入院ベースアップ評価料144 144点 144.5以上145.5未満 入院ベースアップ評価料145 145点 145.5以上146.5未満 入院ベースアップ評価料146 146点 146.5以上147.5未満 入院ベースアップ評価料147 147点 147.5以上148.5未満 入院ベースアップ評価料148 148点 148.5以上149.5未満 入院ベースアップ評価料149 149点 149.5以上150.5未満 入院ベースアップ評価料150 150点 150.5以上151.5未満 入院ベースアップ評価料151 151点 151.5以上152.5未満 入院ベースアップ評価料152 152点 152.5以上153.5未満 入院ベースアップ評価料153 153点 153.5以上154.5未満 入院ベースアップ評価料154 154点 154.5以上155.5未満 入院ベースアップ評価料155 155点 155.5以上156.5未満 入院ベースアップ評価料156 156点 156.5以上157.5未満 入院ベースアップ評価料157 157点 157.5以上158.5未満 入院ベースアップ評価料158 158点 158.5以上159.5未満 入院ベースアップ評価料159 159点 159.5以上160.5未満 入院ベースアップ評価料160 160点 160.5以上161.5未満 入院ベースアップ評価料161 161点 161.5以上162.5未満 入院ベースアップ評価料162 162点 162.5以上163.5未満 入院ベースアップ評価料163 163点 163.5以上164.5未満 入院ベースアップ評価料164 164点 164.5以上 入院ベースアップ評価料165 165点 別表7 算出を 行 算出の際に用いる「対 算出の際に用いる「外来・在宅ベースアップ 算出した【B】及び う月 象職員の給与総額」の 評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ 【C】に基づき届け 対象となる期間 評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込 出た区分に従って算 み」、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ) 定を開始する月 及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ) の算定回数の見込み」及び「延べ入院患者 数」の対象となる期間 3月 前年3月~2月 前年12月~2月4月 6月 前年6月~5月3~5月7月 9月 前年9月~8月6~8月10月 12月 前年12月~11月9~11月 翌年1月