地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準として、「薬剤師認定制 度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得…
質問
地域支援・医薬品供給対応体制加算疑義解釈「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ て」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)の第 92 地域支援・医薬品 供給対応体制加算の2(3)コ(ト)において、「当該保険薬局及び当該 保険薬局に併設される医薬品の店舗販売業(医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律第 25 条第1号に基づく許可を有 する店舗)において、薬事未承認の研究用試薬又は検査サービスを販売又 は提供していないこと。」とあるが、当該保険薬局が属する法人が、薬事 未承認の研究用試薬又は検査サービスをインターネット上で販売又は提 供している場合は、当該施設基準を満たすか。調剤報酬点数表関係の施設基準として、「薬剤師認定制 度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬 剤師が、地域の多職種と連携する会議へ出席すること」とあるが、具体的 にどのような会議への出席を指すか。
回答
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和2年3月 31 日付事務連 絡)別添4の問4で示すものの他、以下のような会議も対象となる。また、 これに限定するものではなく、地域医療に貢献するような多職種連携会議 であれば、対象となり得る。 ・在宅療養中の小児が学校生活を送るにあたり、医師、教員、看護師、相談 支援専門員、リハビリテーション専門職、管理栄養士等が参加して多職種 で支援内容を協議する連携会議 ・小児在宅医療に関して、医師、看護師、病院薬剤師、相談支援専門員、リ ハビリテーション専門職等が参加する多職種連携会議 ・障害者福祉支援に関する多職種連携会議(サービス管理責任者等が主催す るものを含む。) 令和2年3月 31 日 疑義解釈資料の送付について(その1)の別添4