疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

画像診断の「通則2」及び「通則3」の規定により、所定点数の 100 分 の 50 に相当する点数を算定する場合について、…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

画像診断の「通則2」及び「通則3」の規定により、所定点数の 100 分 の 50 に相当する点数を算定する場合について、例えば、以下の場合にお ける、同日に撮影した2枚目の診断料と撮影料の取扱い如何。 ① 根尖性歯周炎を診断するために歯科エックス線撮影により1枚撮影 した後、当該疾患の確定診断を行うために同様の撮影で偏心撮影によ り1枚撮影した場合 ② 根尖性歯周炎を診断するために歯科エックス線撮影により1枚撮影 した後、根管形態の確認等を行うために歯科用3次元エックス線断層 撮影により1枚撮影した場合 ③ 根尖性歯周炎を診断するために歯科エックス線撮影により1枚撮影 した後、根管充填を行い、状態の確認のために同様の撮影により1枚 撮影した場合 ④ 歯周病及びう蝕を診断するために歯科パノラマ断層撮影により1枚 撮影した後、当該撮影において診断が困難なう蝕の確定診断を行うた めに歯科用エックス線撮影により1枚撮影した場合 ⑤ 両側大臼歯の抜歯のために歯科パノラマ断層撮影により1枚撮影し た後、抜歯窩の確認のために、再度、同様の撮影により1枚撮影した 場合

回答

それぞれ以下のとおりである。 ① 診断料及び撮影料は所定点数の 100 分の 50 に相当する点数により算定 する。 ②~⑤ 診断料及び撮影料は所定点数により算定する。 なお、③の場合において、同一歯に対して根管治療中に、歯科用根管リー マーによる試適のための歯科エックス線撮影を実施する場合や、根管充填 材の試適のための歯科エックス線撮影を、根管充填と同日に行う場合も所 定点数により算定する。 【歯科口腔リハビリテーション料1】

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