疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
特別食加算(嚥下調整食)の施設基準において、「嚥下調整食に関わる 調理師等についても同様の研修を修了しておくことが望まし…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
特別食加算(嚥下調整食)の施設基準において、「嚥下調整食に関わる 調理師等についても同様の研修を修了しておくことが望ましい。」とあるが、 具体的にどのようなものがあるか。
答
回答
嚥下調整食に関する知識・技術を有する調理師等を養成することを目的 とした5時間以上の研修であり、以下の(1)から(3)までの要件を全 て満たすものが該当する。 (1) 嚥下調整食に関わる調理師等を対象としていること (2) 研修内容の監修として、摂食嚥下リハビリテーション栄養専門管理栄 養士が関与していること。なお、講師としても、摂食嚥下リハビリテー ション栄養専門管理栄養士が関与することが望ましいが、一定の嚥下調 整食に関する知識・技術を有する管理栄養士でも差し支えない。 (3) 下記の内容を含む実習を2時間以上行うこと ① 嚥下調整食のテクスチャーを学ぶための実食 ② おいしく安全な食形態で適切な栄養量を有する嚥下調整食の調理方法 (調理実習については、参加者ごとに実施するものであること) 【先進医療】