疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
特別食加算(嚥下調整食)の施設基準の責任者要件に係る「嚥下調整食 のテクスチャーや調理方法等に関する実習を伴う適切な研修…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
特別食加算(嚥下調整食)の施設基準の責任者要件に係る「嚥下調整食 のテクスチャーや調理方法等に関する実習を伴う適切な研修(嚥下調整食に 関する専門的な知識及び技術を有する管理栄養士が、研修内容に関与してい る場合に限る。)」とは、具体的にどのようなものがあるか。
答
回答
現時点では、日本摂食嚥下リハビリテーション学会及び日本栄養士会が 共同して認定している「摂食嚥下リハビリテーション栄養専門管理栄養士」 に係る研修が該当する。 また、上記のほかに、嚥下調整食に関する専門的な知識・技術を有する 管理栄養士を養成することを目的とした 10 時間以上の研修であり、以下の (1)から(3)までの要件を全て満たすものが該当する。 (1) 嚥下調整食に関する一定の知識と経験を有する管理栄養士を対象とし ていること (2) 研修内容の監修や講師として、摂食嚥下リハビリテーション栄養専門 管理栄養士が関与していること (3) 下記の内容を含む実習を5時間以上行うこと ① 嚥下調整食のテクスチャーを学ぶための実食 ② おいしく安全な食形態で適切な栄養量を有する嚥下調整食の調理方法 (調理実習については、参加者ごとに実施するものであること) ③ 自施設で提供している嚥下調整食の振り返り