疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「K082-8」人工膝関節置換術(手術支援装置を用いるもの)にお ける「術中に光学的に計測した術野及び手術器具の位置関係…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「K082-8」人工膝関節置換術(手術支援装置を用いるもの)点数表K082-8人工膝関節置換術(手術支援装置を用いるもの)42,190点点数表にお ける「術中に光学的に計測した術野及び手術器具の位置関係をリアルタイム に表示し、寛骨臼及び大腿骨の切削を支援する手術支援装置」には何が含ま れるか。
答
回答
「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(令和8年3月5日保医 発 0305 第3号)に規定する定義に適合する医療機器が該当する。 【経カテーテル弁周囲欠損孔閉鎖術点数表K555-4経カテーテル弁周囲欠損孔閉鎖術区分参照点数表】