疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

「I003-2」認知療法・認知行動療法について、うつ病又は不安障 害を合併した不眠症の患者に対して、不眠症に対する認知療…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「I003-2」認知療法・認知行動療法について、うつ病又は不安障 害を合併した不眠症の患者に対して、不眠症に対する認知療法・認知行動療 法と併存症に対する認知療法・認知行動療法の両者を実施した場合、どのよ うに算定するのか。

回答

両者の実施が医学的に妥当であると判断した場合に限り、それぞれの上 限回数を限度として算定できる。 【在宅療養支援診療所・病院】

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