疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
令和8年度診療報酬改定において、実績指数の計算方法、除外対象及び 基準が見直されたが、令和8年7月以降にリハビリテーショ…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
令和8年度診療報酬改定において、実績指数の計算方法、除外対象及び 基準が見直されたが、令和8年7月以降にリハビリテーション実績指数を求 めるに当たって、算出方法や除外対象患者をどのように考えればよいか。
答
回答
リハビリテーション実績指数の計算の除外対象及び除外割合については、 入棟時の基準が適用されるため、それぞれ令和8年5月 31 日までに入棟又 は入室した患者の入棟又は入室月においては、令和8年度診療報酬改定前 の基準を用いてよい。なお、入棟時のFIM運動項目の得点が 20 点以下で、 退棟又は退室までの疾患別リハビリテーション料の1日あたり平均実施単 位数が6単位を超えた場合に、除外患者とできなくなる取り扱いは、令和 8年5月 31 日までに入棟又は入室した患者については、同年6月1日以降 に退棟又は退室した場合であっても適用しなくてよい。 なお、FIM運動項目のうち「歩行・車椅子」及び「トイレ動作」が入 棟時5点以下から退棟時6点以上に上昇したものの場合に各項目につき1 点加点する計算方法については、リハビリテーション実績指数を令和8年 7月以降に算出する場合には、算出対象となる期間の全ての患者に適用し て差し支えない。