疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
令和8年度診療報酬改定において、実績指数の計算方法、除外対象及び 基準が見直されたが、令和8年7月以降にリハビリテーショ…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
令和8年度診療報酬改定において、実績指数の計算方法、除外対象及び 基準が見直されたが、令和8年7月以降にリハビリテーション実績指数を求 めるに当たって、算出方法や除外対象患者をどのように考えればよいか。
答
回答
リハビリテーション実績指数の計算の除外対象及び除外割合については、 入棟時の基準が適用されるため、それぞれ令和8年5月 31 日までに入棟又 は入室した患者の入棟又は入室月においては、令和8年度診療報酬改定前 の基準を用いてよい。なお、入棟時のFIM運動項目の得点が 20 点以下で、 退棟又は退室までの疾患別リハビリテーション料疑義解釈「H000」心大血管疾患リハビリテーションの注8等に規定される離床を伴わずに実施するリハビリテーションについて、留意事項通知で特定の患者に該当しない患者のうちウの要件に該当するものについては、「当該患者がベッド上からの移動が困難な医学的理由、長時間のリハビリテーションが必要な理由及び訓練内容について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。」とされているが、診療録及び診療報酬明細書への記載は毎日行う必要があるか。医科診療報酬点数表関係の1日あたり平均実施単 位数が6単位を超えた場合に、除外患者とできなくなる取り扱いは、令和 8年5月 31 日までに入棟又は入室した患者については、同年6月1日以降 に退棟又は退室した場合であっても適用しなくてよい。 なお、FIM運動項目のうち「歩行・車椅子」及び「トイレ動作」が入 棟時5点以下から退棟時6点以上に上昇したものの場合に各項目につき1 点加点する計算方法については、リハビリテーション実績指数を令和8年 7月以降に算出する場合には、算出対象となる期間の全ての患者に適用し て差し支えない。