疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ て」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添4…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ て」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添4の第 11 の1の(13)の ウに規定する「介護保険によるリハビリテーション」とは、具体的にどのよ うなリハビリテーションを指すのか。

回答

介護保険による訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、介 護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション又は介 護保険施設で、医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により行わ れるリハビリテーションであって、高次脳機能障害者に適したものを指す。

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