疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(連携加算)は病棟ごと に異なる区分の届出が可能か。
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準A233リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準等(連携加算)は病棟ごと に異なる区分の届出が可能か。
答
回答
病棟ごとに異なる区分の届出が可能。 【リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準A233リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準等、リハビリテーション・栄養・ 口腔連携加算】