疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
外科医療確保特別加算を算定する診療科については、地域医療体制確保 加算2の2の(3)に規定する特定診療科であることとある…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
外科医療確保特別加算疑義解釈同一手術野又は同一病巣に係る手術において、2種類以上の手術を同時 に行った場合に、外科医療確保特別加算の対象手術が従たる手術として所 定点数の 100 分の 50 を算定する場合、当該対象手術に対する当該加算の 点数はどのように考えればよいか。医科診療報酬点数表関係を算定する診療科については、地域医療体制確保 加算2の2の(3)に規定する特定診療科であることとあるが、地域医療体 制確保加算2を届出ている必要があるか。
答
回答
原則として地域医療体制確保加算施設基準A252地域医療体制確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算2を届け出ている必要がある。ただし、 特定機能病院において、地域医療体制確保加算施設基準A252地域医療体制確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準通知の1の(3) 及び(4)に規定する病院勤務医の負担軽減・処遇改善等に資する体制に 係る基準並びに2の(3)及び(4)に規定する特定診療科に係る基準を 満たす場合には、地域医療体制確保加算施設基準A252地域医療体制確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算2を届け出ていなくても、「地域医 療体制確保加算2の2の(3)に規定する特定診療科である」の要件を満 たすこととする。 【医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料】