疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定
「B000-4」歯科疾患管理料の注 12 に規定する特別管理加算にお ける、「障害者歯科治療」とは、具体的にはどのような…
令和8年改定 › 歯科診療報酬点数表関係
問
質問
「B000-4」歯科疾患管理料の注 12 に規定する特別管理加算疑義解釈施設基準において、「都道府県等と連携が図られている保険医療機関であること。ただし、歯科診療所においては、歯科を標榜する病院との連携が図られていること。」とあるが、①歯科診療所は、都道府県等と病院の両方と連携する必要があるのか。②都道府県等との連携について、連携内容についての要件はあるのか。歯科診療報酬点数表関係にお ける、「障害者歯科治療」とは、具体的にはどのようなものか。
答
回答
障害又は難病を有する患者に対する治療が該当する。なお、障害を有す る患者に対する治療については、公益社団法人日本障害者歯科学会の「日 本障害者歯科学会研修カリキュラム」を参考とすること。 (参考)日本障害者歯科学会研修カリキュラム https://www.jsdh.jp/media-download/215/f80e3591f003252e/