疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定

令和8年度診療報酬改定において、診療録に添付することとされている リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

令和8年度診療報酬改定において、診療録に添付することとされている リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書の 写しに説明日及び説明者の記載がない場合は診療録に記載することとされ たが、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画 書を説明した後、説明の内容も診療録に記載する必要があるか。

回答

不要。ただし、当該計画書の説明を行った際に、患者から当該計画に対 する意見等、特に記載すべき事項がある場合は、診療録に記載すること。

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