疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定
令和8年度診療報酬改定において、休日リハビリテーション加算が新設 されるとともに、週当たりにおける療法士の上限単位数が …
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
令和8年度診療報酬改定において、休日リハビリテーション加算が新設 されるとともに、週当たりにおける療法士の上限単位数が 108 単位であるこ とが改めて示されたが、1週間の単位は、第1部初・再診料疑義解釈健診等を実施した日と同一日の別の受診において、健診等に関する疾病 に対して保険診療を行う場合には、再診料又は外来診療料を算定すること ができるとされているが、当該「同一日の別の受診」とはどのような場合 が該当するのか。医科・歯科診療報酬点数表関係通則で定める単 位と同様か。
答
回答
そのとおり。日曜日から土曜日までを週の単位とする。 【休日リハビリテーション加算】