疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定
「A236」褥瘡ハイリスク患者ケア加算は、重点的な褥瘡ケアが必要 な患者に対し、適切な褥瘡予防・治療のための予防治療計画…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A236」褥瘡ハイリスク患者ケア加算施設基準A236褥瘡ハイリスク患者ケア加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算は、重点的な褥瘡ケアが必要 な患者に対し、適切な褥瘡予防・治療のための予防治療計画に基づく総合的 な褥瘡対策を継続して実施した場合、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表からの日数にかかわらず算定可能 か。
答
回答
算定要件を満たしていれば、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表からの日数にかかわらず褥瘡ハイリス ク患者ケア加算を算定可能である。 【バイオ後続品使用体制加算施設基準A243-2バイオ後続品使用体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算】