疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定
産科病棟が病院内に複数ある場合の、「A221-3」産科管理加算1の 施設基準の届出において、以下についてどのように考えれ…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
産科病棟が病院内に複数ある場合の、「A221-3」産科管理加算1の 施設基準の届出において、以下についてどのように考えればよいか。 ① 施設基準はそれぞれの病棟で満たす必要があるか。 ② 産科病棟が複数あり、分娩の実施や新生児の管理を1つの病棟で行って いる場合の取扱如何。
答
回答
①病棟ごとに施設基準を満たしていれば届出可能。ただし、施設基準通 知の(3)及び(4)に規定する専任の助産師は、それぞれの病棟に 配置されていることが望ましいが、病院内で横断的な活動をしている 場合は病院内において1名以上の配置でもよい。 ②病棟ごとに施設基準を満たしていれば届出可能。 【リハビリテーション・栄養・口腔連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料(体制)加算】