疑義解釈その292025-09-16 発出令和6年改定改定

「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定め る掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定め る掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬 品等」の実施上の留意事項について」 (平成 18 年3月 13 日保医発第 0313003 号)の 29「医療上必要があると認められない、患者の都合による精子の凍 結又は融解に関する事項」の(3)において、「精子の凍結又は融解に係 る特別の料金については、K917-5に掲げる精子凍結保存管理料の1 の所定点数相当額を標準とすること。」とあるが、精子の凍結保存から1 年経過している場合であって、凍結精子の保存に係る維持管理を行ったと きは、K917-5に掲げる精子凍結保存管理料の2の精子凍結保存維持 管理料の所定点数相当額を標準とした費用を徴収することは可能か。

回答

可能。なお、 (6)において、 「保険医療機関が、精子の凍結又は融解に係 る費用等を定めた場合又は変更しようとする場合は、別紙様式 23 により地 方厚生(支)局長にその都度報告するものとすること。」とされているため 留意すること。

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