疑義解釈その102024-07-11 発出令和6年改定改定
周術期等専門的口腔衛生処置1について、例えば、「B000-6」周 術期等口腔機能管理料(Ⅰ)及び「B000-8」周術期等…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
周術期等専門的口腔衛生処置1について、例えば、「B000-6」周 術期等口腔機能管理料(Ⅰ)及び「B000-8」周術期等口腔機能管理 料(Ⅲ)を同月中に算定した患者の場合、当該処置の算定回数の取扱いは どのように考えるのか。
答
回答
同月中に「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)及び「B000 -8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した患者に対しては、必要に応 じて、周術期等専門的口腔衛生処置1は4回(※1)まで算定して差し支えな い。 また、緩和ケアを実施している患者については、必要に応じて6回(※2) まで算定して差し支えない。 (※1):周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)による管理中に2回、周術期等口腔機 能管理料(Ⅲ)による管理中に2回 (※2):周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)による管理中に2回、周術期等口腔機 能管理料(Ⅲ)による管理中に4回 なお、同月中に複数の周術期等口腔機能管理料を算定する場合の、周術期 専門的口腔衛生処置1の算定回数については次のとおり。 同月中に算定を行った周術期等口腔機能管理料の組合せ 術口衛1の最大算定回数 ① 周術期等口腔機能管理料(Ⅰ) 2回 周術期等口腔機能管理料(Ⅱ) ② 周術期等口腔機能管理料(Ⅲ) 2回(4回) 周術期等口腔機能管理料(Ⅳ) ③ 周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ) 2回 合計4回 (6回) 周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)又は(Ⅳ) 2回(4回) ※()内は緩和ケアを実施している患者の場合 【歯科口腔リハビリテーション料】