疑義解釈その72024-05-31 発出令和6年改定改定
「A226-4」小児緩和ケア診療加算の施設基準において「がん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A226-4点数表A226-4小児緩和ケア診療加算(1日につき)700点点数表」小児緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準において「がん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること」とあるが、これは「A226-2点数表A226-2緩和ケア診療加算(1日につき)390点点数表」緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準における「がん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること」と同じ病院を指すものと考えてよいか。
答
回答
そのとおり。医-2